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全宅保証とは
社団法人全国宅地建物取引業保証協会(略称・全宅保証)は、全宅連を母体として昭和48年5月国土交通省・国土交通大臣の指定を受けて設立されました。現在の会員数は、11万人を超えております。本会設立の目的は、一般消費者の取引の安全の確保と会員業者の資質の向上によって、業界の健全な発展を図ることにあります。
事業内容
- ■苦情の解決業務
- 会員が行った不動産取引について、財産権の利害得喪に関する苦情の申し出があったときその解決に努めるものです。苦情解決の受付は、各都道府県の(社)宅地建物取引業協会に設置した無料相談所で行っており、苦情を的確に、また少しでも早く解決するよう努めています。なお、無料相談所では、このほか不動産に関するいろいろな問題についての相談業務も行っています。
- ■弁済業務
- 苦情の申し出があった問題について、自主的解決が不可能となり、また会員業者の責任が明らかになった場合に、全宅保証協会が会員に代わって弁済する業務です。 この弁済金の限度額は、宅地建物取引業法により本店1,000万円、1支店について500万円となっており、これにより取引の安全対策が整備されています。
- ■研修業務
- トラブルを事前に防止するための基本的対策として、会員などに対して必要な知識を徹底させ、また業者としての自覚を高めることを目的としています。
- ■手付金保証業務
- 宅地建物取引業法によって義務付けられているものではなく、本会独自の方式によるもので、流通機構に登録された一戸建てやマンション、宅地を購入した場合に買主が支払った手付金の安全確保を図るための制度です。
- ■手付金等保管業務
- 宅地建物取引業法に基づくもので、全宅保証協会会員である売主から完成物件を購入する際、代金の10%または1,000万円を越えて手付金等を支払う場合、全宅保証協会が売主に代わって物件の引き渡しと所有権移転登記が済むまで手付金等を保管する制度です。
これらの業務により、全宅保証協会は全宅連と一体になって、会員業者が皆様ユーザーの信頼に十分お応えできる業界となるよう努力を続けております。
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