山梨県宅地建物取引業協会

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2009/11/24土地や建物をお売りになられた場合、所得税の確定申告が必要です。

土地や建物をお売りになられて、購入時の価格(建物などについては償却費相当額を控除した金額)と比較し、値上がりなどにより譲渡益が生じている場合は、確定申告が必要になります。

マイホームをお売りになられて、3,000万円の特別控除などの特例の適用を受ける場合も、確定申告が必要です。


社団法人 山梨県宅地建物取引業協会
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