土地や建物をお売りになられて、購入時の価格(建物などについては償却費相当額を控除した金額)と比較し、値上がりなどにより譲渡益が生じている場合は、確定申告が必要になります。 マイホームをお売りになられて、3,000万円の特別控除などの特例の適用を受ける場合も、確定申告が必要です。