山梨県宅地建物取引業協会

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山梨の住環境をより豊かなものにするために私達は取り組んでいます。
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宅地建物取引業者免許

1.宅地建物取引業者免許申請の手引(新規・更新)

2.免許申請書

免許更新の申請期間は、有効期間満了日の90日前から30日前までです。
申請書類は、協会本部にて販売もしています。
《注意》
更新手続きを忘れ免許失効となりますと、新規に免許申請をすることとなります。本会においても再入会の手続きが必要となりますので、十分にご注意ください。

3.登記されていないことの証明書申請書

  • 代表者・取締役、監査役、相談役、顧問、政令使用人、専任の取引主任者について、法務局が申請前3月以内に発行した「登記されていないことの証明書」を添付する。(「成年被後見人、被保佐人とする記録がない」項目の証明)
  • 窓口での交付は、東京法務局民事行政部後見登録課及び全国の法務局で行う。(山梨県内では、甲府地方法務局戸籍課のみ。電話055-252-7151)
  • 郵送による交付は、東京法務局のみ。
    郵送先:東京法務局民事行政部後見人登録課(電話03-5213-1360)
    住所:〒102-8226 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎

4.商業登記簿謄本申請書

  • 登記した法務局(登記所)で発行されるもの。(3月以内に発行されたものを使用)
  • 事業目的には、宅地建物取引業等(土地の売買、媒介等の内容)の表示を要する。

5.納税証明書申請書

  • 税務署が申請前3ヶ月以内に発行した申請の直前1年間の法人の場合は、法人税納税証明書
    個人の場合は、所得税証明書(その1・納税額用)
  • 免許の期限切れ、廃業に伴い新規に申請する場合や免許換えの申請をする場合も添付する。
  • 納付すべき税額が0のときも、その旨記載のある納税証明書を添付する。(その1・納税証明書)
  • 給与所得者だった場合(新規の個人)は勤めていた者は過去1年の源泉徴収票(法人代表者印のあるもの)を添付する。

6.電子申請

電子申請とは、現在紙によって行われている申請・届出等の手続を、インターネットを使ってパソコン上で実現できるという便利なシステムです。
電子申請を利用すれば、オフィスや家庭から手続を行うことができるので、これまでのように行政機関の窓口へ出向く必要がなくなります。

7.変更届け

商号・事務所所在地・代表者及び役員(法人)・政令で定める使用人・専任の取引主任者等に変更があった場合、30日以内に県へ変更届けの提出が必要となります。
また商号・事務所所在地(TEL・FAX番号のみの場合も)・代表者・政令で定める使用人等については、協会の変更届けの提出も必要です。
変更処理が適正に行われていない場合、免許にも支障をきたす場合がありますので、ご注意ください。

山梨県へ届け

●(社)山梨県宅地建物取引業協会へ届け

  1. 支店県内設置(本店県内)
  2. 支店県内設置(本店県外)
  3. 事務所の住所移転
  4. 電話・FAX番号の変更
  5. 商号又は名称の変更
  6. 代表者変更(法人のみ・支店長変更を含む)
  7. 事務所の廃止・退会

1〜7以外の届け出がある場合は、事務局までお問い合わせください。
TEL:055-243-4300


社団法人 山梨県宅地建物取引業協会
〒400-0853  甲府市下小河原町237-5(山梨県不動産会館)  TEL:055-243-4300 FAX:055-243-4301
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